お知らせ
作成日:2013/03/04
平成25年度 雇用保険料率と保険料免除者について
平成25年度 雇用保険料率は平成24年度の雇用保険料率と変更ありません。
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保険年度の初日(4月1日)において満64才以上の労働者については、一般保険料のうち雇用保険に相当する保険料が免除されます。
平成25年度の雇用保険料免除者は
生年月日が昭和24年4月1日以前の方です。
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