継続雇用制度を導入している企業様へ
60歳定年以降、継続雇用制度を利用して働く場合に、「受け取れる年金」「雇用保険の給付(高年齢雇用継続給付)」「給与」の3つを総合的に判断して、最適な給与額を試算いたします。
年金は、働きながら受給することが可能ですが、会社から出る給与等(賃金・賞与)や雇用保険から出る高年齢雇用継続給付の金額によって減額されてしまいます。
最適給与は、年金、高年齢雇用継続給付、賃金の3つのバランスを考え、年金受給者にとって
最も手取り額が多くなる賃金(給与)額を算出することができます。
【ポ イ ン ト】
※減額された年金はあとからもらえるわけではない
※本人に減額するときの資料をきちんと提示できる
※会社として社会保険料の負担をおさえることができる
改正高年齢者雇用安定法による義務(平成18年4月1日〜)
@ 定年の引上げ
A 継続雇用制度の導入(労使協定により基準を定めた場合は、希望者全員を対象としない制度も可)
B 定年の定めの廃止
2010年から「64歳まで」の定年引上げか継続雇用制度の導入、2013年からは「65歳まで」が義務になります。