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労働保険事務組合とは
労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行う労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
事務委託すると次のようなメリットがあります
1 労働保険料の申告・納付等の労働保険事を事業主に代わって処理しますので、
事務の手間が省けます。
2 労働保険料の納付については、
金額に係わらず3回の分割納付
ができます。
3 労働者を年間で使用する日数の合計が100日以上となることが見込まれる場合は、
労災保険に加入することができない事業主や役員なども労災保険に特別加入することができます。
委託できる事業主は
常時使用する労働者が
1 金融業、保険業、不動産業、小売業にあっては50人以下の事業主
2 卸売業、サービス業にあっては100人以下の事業主
3 その他の事業にあっては300人以下の事業主
委託できる事務の範囲
1 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2 保険関係成立届、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務
3 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5 その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※印紙保険料に関する事務、労災保険・雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は委託できません。
労働保険事務組合へ委託をするには
事務を委託するときは、委託手数料等が必要となります。詳細については、当事務所までお問い合わせ下さい。